FSG相続コーディネーター - 提案と解決
相続に関するご質問を自由に入力してください。AIがQ&Aデータを基に回答します。
暦年贈与は相続税の節税につながりますが、毎年同額を贈与すると税務署から問題視される可能性があります。
贈与の申告をしていない場合、名義預金として相続財産に含まれる可能性が高いです。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与で2500万円まで贈与税がかからない制度です。
婚姻期間20年以上の夫婦間では、最高2000万円まで贈与税がかからない特例があります。
死因贈与契約は生前に所有権の仮登記ができますが、公正証書での作成が望ましいです。
都市部で賃貸住宅を購入する「資産の組替え」が効果的な生前対策になります。
養子縁組をしても姓は変わらず、戸籍もそのままです。
養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を合算して相続します。
受取人が推定相続人でない場合、遺贈により保険金を取得することになります。
青色申告の選択や法人の不動産管理会社設立により所得税を節税できます。
相続人の権利として財産開示の請求ができます。協力が得られない場合は自分で調べる必要があります。
通常の介護では寄与として認められないケースが多いのが現実です。
住宅取得資金は特別受益になりますが、学費は一般的に特別受益と認められないことが多いです。
評価減の高い土地(路線価の高い)から適用することで最大の節税効果が得られます。
物納するには金銭で納付することが難しいことを証明する必要があります。
親権者も相続人の場合は利益相反となるため、特別代理人の選任が必要です。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てする必要があります。
署名証明(サイン証明)と在留証明書が必要になります。
相続財産管理人を選任して相続人不存在を確定させてから、特別縁故者の請求を行います。
遺産分割協議で自宅の持分を相続させてもらうことに同意してもらう必要があります。
公正証書遺言は公証役場で確認でき、自筆証書遺言は自宅や貸金庫を探す必要があります。
遺言で相続分を指定すれば、分割協議なしで妻が自宅を相続できます。
筆跡鑑定を依頼し、遺言の有効性を判断する必要があります。
日付が新しい遺言書が優先されますが、認知症の場合は無効になる可能性があります。
公証人が代筆することで公正証書遺言を作成できます。
付属建物の記載がないと相続登記できないため、別途遺産分割協議が必要です。
遺言者より先に受遺者が死亡した場合、その部分の効力は生じません。
公証人が遺言能力があると判断すれば、公正証書遺言は作成できます。
遺言執行者は基本的に単独で相続手続きを行うことができます。
取得割合の記載がない場合、指定された相続人は均等割合で財産を取得します。
共有関係を解消するため、分筆、売買、または全員で売却する方法があります。
建て替え承諾料は更地価格の3~4%、譲渡承諾料は5~10%が相場です。
貸宅地でも売却は可能です。借地人への売却が第一候補となります。
生前に売買または贈与により所有権を移転する方法があります。
条件を満たせば通常評価額から40%以上の減額が見込めます。
相続税の取得費加算の特例により譲渡税を軽減できます。
売却価格を「時価」として相続税の申告をすることができます。
不動産鑑定評価を依頼し、適正な評価額で申告することが可能です。
売却して賃貸環境の良い立地に収益不動産を購入する資産組替えが効果的です。
賃貸住宅を建てることで土地は約20%減額、建築費借入分も控除できます。