毎年の贈与契約と、最初から複数年の給付を約束する契約では税務上の扱いが異なります。
ご相談者の背景
夫が相続対策として、子供2人に5年間に分けて毎年100万円ずつの贈与を予定しています。
ご相談内容への答え
毎年同額であることだけで贈与税がかかるわけではありません。毎年それぞれ贈与の合意をし、その年の贈与額が基礎控除内に収まる場合と、最初から数年分を受け取る権利を約束する場合(定期金)を区別します。金額や日付を変えるだけでは判断できません。また、相続や遺贈で財産を取得した人(死亡保険金の受取人を含む)が相続開始前の一定期間内に受けた暦年贈与は、相続財産に加算されます。令和6年1月1日以後の贈与から加算期間が3年から段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続では7年になります(延長された4年間の贈与は合計100万円まで加算しません)。
ポイント
- その年ごとの贈与の合意と実行を記録する
- 受贈者が受け取った財産を管理できる状態にする
- 振込記録や契約書を保管する
- 相続開始前3〜7年以内の贈与は相続財産に加算される(令和6年以後の贈与から段階的に延長)
- 他の人から受けた贈与も含め税理士に確認する
内容の確認日:2026年9月24日
出典
ご自身の状況に当てはめて考えたいときは、初回無料相談でお聞かせください。
この内容について相談する